必要書類に関して
作成する公正証書の種類によって必要になる資料は異なってきます。また、当事者ご本人様が公正証書を作成する場合と代理人によって公正証書を作成する場合とでも異なってきます。詳しくは、以下のQAか「書類作成に必要な資料」のページをご確認ください。
お分かりにならない場合には、千住公証役場までご連絡ください。TEL:03-3882-1177
遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)のほか、以下の資料をお持ちください。
- 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本もお持ちください。 - 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。 - 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。 - 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。特に、証書中で不動産の特定をしない場合は、不要です。 - 証人の確認資料
遺言公正証書作成の場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方について、住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料をお持ちください。
この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配することもできますので、公証役場にご相談ください。 - 遺言執行者の特定資料
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。通常相続人又は受遺者が遺言執行者になりますのでその特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。
当事者本人の確認資料(運転免許証・印鑑証明・住民票等)のほか、以下の資料をお持ちください。
- 戸籍謄本
公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれお持ちください。 - 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)及び固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
離婚給付契約中財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合や不動産を売却する場合に対象不動産を特定する場合にお持ちください。 - 印鑑証明書
代理人により作成をする場合には、委任状の他、当事者ご本人様の印鑑証明書が必要となります。 - 年金分割のための情報提供通知書及び年金手帳等
年金分割の場合当事者の年金番号を公正証書に記載する必要がありますので、当事者の年金番号が分かる年金手帳等をお持ちください。情報提供通知書は、年金事務所(旧社会保険事務所)にて取得申請をされてください。
当事者本人の確認資料のほか、委任者(被後見人になる人)については戸籍謄本(抄本)及び住民票を、受任者(後見人になる人)については住民票をそれぞれお持ちください。
当事者本人の確認資料のほか、委任者については戸籍謄本(抄本)及び住民票を、受任者については住民票をそれぞれお持ちください。
定款認証に関しては、法人の形態、株主、株券について等、情報が複雑になります。
以下に関しては、日本公証人連合会のHPに記載がありますので、そちらをご確認ください。
- 定款認証の意義等
- 書面による定款の認証嘱託の手続等
- 株式会社の法規制
- 定款の記載事項とその配列
- 定款の総則の記載事項
- 株式に関する事項
- 株主、株券に関する事項
- 会社の機関全般
- 株主総会に関する事項
- 取締役
- 取締役会
- 会計参与
- 監査役及び監査役会
- 会計監査人
- 附則に関する事項