千住公証役場
千住公証役場
公正証書作成・外国文認証等

千住公証役場「北千住駅」東口より徒歩約1分

TEL:03-3882-1177
FAX:03-3882-1178
Mail:info★senju-kosho.jp
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ABOUT US

北千住の掛かり付けの公証役場として

公証役場とは、どんな事をしてくれる場所なのかは分かりづらいかもしれません。遺言公正証書や会社設立のための定款(電子定款)を作成するところという認識でしょうか。士業の方はよくご存知かと思いますが、やはり一般的には「遺言を作るところ」「強制執行付きの書類を作ってくれるところ」という認識がつよいかもしれませんね。
 

 
千住公証役場打ち合わせ

書類作成ができるかどうか、まずはご連絡ください

公証役場では、法律の相談に乗ることはできません。けれど、どのような書類なら作成できるか、その書類に記載する一般的な内容についてのご説明は可能です。正直、公証役場に出向くのは「コワイ」というお声もいただきますが、それは単なるイメージだと思いますよ。公証人は、元検察官や、元裁判官という身近では無い存在かもしれませんが、人の苦悩は多く見てきたつもりです。心の相談には乗れませんが、まずは書類についてのご相談をお寄せください。
 

公証人1

★ 公証人

千住公証役場には2名の公証人がおります(元検察官・元裁判官)。丁寧に説明をさせていただきます。安心してご相談ください。

公証人2
 

1|遺言 公正証書

遺言公正証書

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。
遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
そのようなときも、公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します

 

2|任意後見契約

任意後見契約公正証書

自分が元気なうちは自分のことは自分で決められます。
しかし、いつまでも元気でいられるわけではありません。判断能力が衰えたときのことを考えて、信頼できる人を見つけて、その人との間で、あらかじめ元気 なうちに自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます。
任意後見契約の締結は、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています

 

3|離婚給付契約

離婚給付契約公正証書

離婚に関する公正証書には、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾といった条項が入ります。
また、厚生年金の分割についての合意が盛りこまれることもあります

 

4|金銭消費貸借

金銭消費貸借契約公正証書

お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約を結んで、もし相手が約束のお金を返してくれなかったときは、裁判所に強制執行の申立てをし、相手の財産を 競売し、それによって得たお金を弁済に充てるのが原則ですが、そのためには、裁判にかけて判決をもらう必要があり、裁判が最高裁まで持ち込まれることにな れば、かなりの時間とお金がかかることもあり得ます。
しかし、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。
このように、金銭消費貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と同じ強制執行可能な証書(執行証書)となり、かつ、容易に作成することができるため、古くから利用されているのです

5|土地建物賃貸借

土地建物賃貸借契約

土地建物の賃貸借契約のうち、事業用定期借地契約は、法律上、必ず公正証書によらなければならないとされています。
また、定期建物賃貸借契約や定期借地権契約は、公正証書によることまでは求められていませんが、契約書を作らないと効力がないとされています。
土地建物の賃貸借契約は、事業や生活のために重要な契約であり、契約書の作成が必要とされていない事項も含めて、信用性の高い公正証書を作成しておくほうが安心でしょう

6|事実実験公正証書

事実実験公正証書

公証人は、契約だけでなく、直接事実を見たり聞いたりしてその結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。事実実験公正証書は、裁判所が 作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、特許権や商標権・意匠権・著作権等の無体財産権の侵害事実を保全したり、貸金庫の内容物の確認、土地の境界の現状、株主総会の議事進行の事実等を保全するために公証人自らこれらの事実実験に立ち会い、その結果を公正証書にします
 

お知らせ

クレジットカード決済を開始しました(VISA・Master・JCB・Diners・AMEXのみ)。
令和6年12月1日 公証人手数料令の一部が改正となりました
実質的支配者の申告書が更新されました。
FAFT対応定款委任状等及び実質的支配者となるべき者の申告書ダウンロードを追加
電子定款をスタートしました。
公証役場を移転しました。車椅子でのご来所も可能なようバリアフリーに配慮いたしました。
〒120-0026 東京都足立区 千住旭町40番4号 サンライズビル3階・4階
千住公証役場地図01

開業時間のご案内

開業時間
相談・作成

 
公証人との面会に関しては、ご予約をお願いいたします。
※ アポイント無しで直接ご来所いただいた場合には、お待たせをすることもあります。ご了承ください。
 
 ※ 電子定款の認証の予約は、バナーのリンク先から申込みが可能です。

 

休業日 土・日・祝

午前 09:00~12:00 
午後 13:00~17:00

 

電話;03-3882-1177
FAX:03-3882-1178
 

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東京都足立区 千住旭町40番4号 サンライズビル3階・4階