SERVICE
書類作成_業務内容のご案内
公正証書・私文書認証・電子公証・確定日付---等
公証役場では、各種の書類作成業務を行っております。公正証書と言っても、その内容は様々です。以下に記載したものが全てではありません。業務内容についての詳細に関しては、お電話でお聞きください。
:03-3882-1177
1|遺言 公正証書
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。
遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
そのようなときも、公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。
2|任意後見契約
自分が元気なうちは自分のことは自分で決められます。
しかし、いつまでも元気でいられるわけではありません。判断能力が衰えたときのことを考えて、信頼できる人を見つけて、その人との間で、あらかじめ元気 なうちに自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます。
任意後見契約の締結は、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
3|離婚給付契約
離婚に関する公正証書には、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾といった条項が入ります。
また、厚生年金の分割についての合意が盛りこまれることもあります。
4|金銭消費貸借
お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約を結んで、もし相手が約束のお金を返してくれなかったときは、裁判所に強制執行の申立てをし、相手の財産を 競売し、それによって得たお金を弁済に充てるのが原則ですが、そのためには、裁判にかけて判決をもらう必要があり、裁判が最高裁まで持ち込まれることにな れば、かなりの時間とお金がかかることもあり得ます。
しかし、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。
このように、金銭消費貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と同じ強制執行可能な証書(執行証書)となり、かつ、容易に作成することができるため、古くから利用されているのです。
5|土地建物賃貸借
土地建物の賃貸借契約のうち、事業用定期借地契約は、法律上、必ず公正証書によらなければならないとされています。
また、定期建物賃貸借契約や定期借地権契約は、公正証書によることまでは求められていませんが、契約書を作らないと効力がないとされています。
土地建物の賃貸借契約は、事業や生活のために重要な契約であり、契約書の作成が必要とされていない事項も含めて、信用性の高い公正証書を作成しておくほうが安心でしょう。
6|事実実験公正証書
公証人は、契約だけでなく、直接事実を見たり聞いたりしてその結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。事実実験公正証書は、裁判所が 作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、特許権や商標権・意匠権・著作権等の無体財産権の侵害事実を保全したり、貸金庫の内容物の確認、土地の境界の現状、株主総会の議事進行の事実等を保全するために公証人自らこれらの事実実験に立ち会い、その結果を公正証書にします。
7|私文書認証
私文書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。この証明により、その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証する場合として、次の3つがあります。
①署名者本人が公証人の前で書類に署名又は記名押印する場合
②署名者本人が既に署名又は記名押印した書類を公証役場に持ってきて、公証人に、この署名又は記名押印は自分でしたことに間違いないと認める場合
③署名者本人が既に署名又は記名押印した書類を署名者の代理人が公証役場に持ってきて、公証人に、この署名又は記名押印は本人がしたことに間違いな い、と本人が認めている、と陳述する場合。
8|外国文認証
外国文認証とは、外国語で作成された文書で、作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書に対する認証のことです。
外国との取引などではその国で通用する国語で作成された委任状が要求されることがありますが、これに公証人が認証をします。
9|宣誓認証
公証人が作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書に認証を与える場合、当事者が公証人の目の前でその証書の記載が真実であることを宣誓した 上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。
宣誓認証で虚偽の宣誓をすると制裁が科されます。民事の裁判では当事者等が陳述書等を提出することが多いのですが、その正確性を担保するための手段として、陳述書に対する宣誓認証が用いられます。
10|電子公証
電子公証には、次のようなものがあります。
・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証
・日付情報の付与
・電磁的記録の保存
・同一の情報の提供
・情報の同一性に関する証明
11|確定日付の付与
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら証明するものではありませんのでご承知おきください。
12|公正証書・私文書認証・電子公証・確定日付---等
公証役場では、各種の書類作成業務を行っております。公正証書と言っても、その内容は様々です。以下に記載したものが全てではありません。業務内容についての詳細に関しては、お電話でお聞きください。
TEL:03-3882-1177