公証人手数料に関して
公証人手数料令(令和6年政令第353号改正、令和6年12月1日施行)
1 公正証書の作成 | ||
(1)法律行為の公正証書 | ||
目的の価格 | 手数料 | |
100万円以下のもの | 5,000円 | |
100万円を超え、200万円以下のもの | 7,000円 | |
200万円を超え、500万円以下のもの | 11,000円 | |
500万円を超え、1,000万円以下のもの | 17,000円 | |
1,000万円を超え、3,000万円以下のもの | 23,000円 | |
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの | 29,000円 | |
5,000万円を超え、1億円以下のもの | 43,000円 | |
1億円を超え3億円以下のもの ⇒ 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円加算 | ||
3億円を超え10億円以下のもの⇒ 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円加算 | ||
10億円を超えるもの ⇒ 249,000円に超過額5000万円までごとに 8,000円加算 | ||
算定不能のもの | 11,000円 | |
① 目的価額の算定例 ア 金銭貸借•債務弁済等の片務契約:貸借金等の額 イ 売買契約等の双務契約:売買代金等の2倍の額 ウ 不動産賃貸借契約:期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額 エ 担保設定:担保物件と債権の額のいずれか少ない額。債権契約とともにする ときは、上記少ない額の半額を債権の額に合算した額 ② 遺言の手数料 ア 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、 その目的の価額(その人が受け取る利益の総額)によって手数料を算定し、そ れを合算した額 イ 祭祀主宰者の指定は、11,000円 ウ 目的の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円加算 エ 遺言の撤回は、原則として、11,000円 オ 秘密証書遺言は、11,000円 カ 病床執務の場合、通常の手数料の額にその2分の1加算 ③ 離婚の手数料 ア 財産分与と慰謝料はそれらを合算した額で手数料を算定、養育費はこれとは 別個に手数を算定、以上の合算額 イ 年金分割合意は、原則として、11,000円 ④ 任意後見の手数料 ア 公正証書作成の基本手数として、11,000円 イ 登記嘱託手数料1,400円、登記印紙代2,600円、送料実費 ⑤ 委任状の手数料7,000円 ⑥ 建物区分所有法による建物の規約設定の手数料 23,000円以上(専有部分の個数によって加算) |
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(2)事実実験公正証書 ① 事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間1時間ごと に11,000円 ② 休日又は午後7時から翌日午前7時になされたときは、2分の1加算 備考 ① 法律行為の公正証書原本の枚数が4枚(B 4判横書きの場合は、3枚)を超える ときは、超える1枚ごとに250円加算 ② 役場外執務は、日当20,000円(4時間以内、10,000円)、交通費実費 |
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2 その他 | ||
私署証書の認証(注1) | 11,000円 | |
私署証書の宣誓認証 | 11,000円 | |
定款の認証(電子定款を含む) ↓ ↓ | 株式会社については手数料とは別に収入印紙40,000円。ただし電子定款の場合は、収入印紙不要 |
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→ 株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が ① 100万円未満の1号括弧書き(注2)の会社 ② 100万円未満の会社 ③ 100万円以上300万円未満の会社 ④ 上記①、②、③以外の会社 |
①15,000円 ②30,000円 ③40,000円 ④50,000円 |
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→ 一般社団/財団法人、各種法人 | 50,000円 | |
株主総会等の議事録の認証 | 23,000円 | |
私署証書の謄本の認証 | 5,000円 | |
確定日付の付与 | 700円 | |
執行文の付与 | 1,700円 | 承継等1,700円加算 |
正本/謄本の作成 | 1枚につき250円 | |
謄本等の送達 | 1,400円 | 送料実費 |
送達証明 | 250円 | |
閲覧 | 1回につき200円 | |
電磁的記録の認証(電子定款は「定款の認証」欄を参照) | 11,000円 | ( 注1参照) |
日付情報の付与 | 700円 | |
電磁的記録の保存 | 300円 | |
情報の同一性に関する証明 | 700円 | |
同一の情報の提供 | 700円 | |
備考 (注1) ① 私署証書又は電磁的記録の内容を公正証書として作成するとしたときの手数料の半額が11,000円を下回るときの認証 は当該下回る額、 ② 私署証書又は電磁的記録が外国文であるときの認証は6,000円加算 (注2) 公証人手数料令第35条第1号の資本金の額等が100万円未満で、かつ、同号括弧書きのイ~ハの全ての条件を満たす会社 |